障害年金審査請求 不服申し立てについて 資料閲覧と口頭意見陳述
こんにちは👋かなぶんです✨
いや〜ね…毎朝毎朝寝起きからしんどいです…昨夜は寝付きから悪かったですね…夢は見てたような気はしますが今日は全く覚えて無いです。
やっぱり虫の知らせってあるんですね。(夢)
昨日、携帯電話を開くと香川県と表記された知らない番号から着信がありました。
折り返してみますと高松の四国厚生支局からでした。
障害年金の審査請求の件で
「資料の閲覧をされますか?」
と聞かれまして、そして何だかおっしゃってる意味が今一わからなくてですね…
かなぶんは自分が全くのど素人である旨をお伝えした上で、どのような資料の閲覧なのかを尋ねました。
すると、聞いて良かった。
かなぶんが資料の閲覧を請求していた物は、かなぶんが思っていた資料では無く、審査請求にかなぶん自身が送った資料の閲覧だった事が判明しました。
何だかおっしゃってる事が変だなと思いました…😅
かなぶんが閲覧したい資料は、どんな審査が行われたかと言う内容なんですね…。
だってそれが無いと、単純に考えても口頭意見陳述なんて出来ないじゃないですか…。
色々わからない事だらけでして、わからないついでに色々と聞いて確かめてみました。
却下の場合い通知が無いと説明書きされているが、実際には通知はあるのか?
あるそうです。
「審査が行われ全ての資料が揃いましたら通知書を送るか、資料閲覧され口頭意見陳述をするかどうかの流れになりますので再度またご連絡がいきます。」
と説明してくださいました。
審査はどうなっていの?
審査はまだされていんですって😅
昨日の電話ではそのように返答されました。
来月か再来月になるかと思われますと言われました…。
いやゃゃゃそれにしても本当に時間がかかるんですね…。
社会保険審査官とは
社会保険審査官は、審査請求人の求めに応じて、保険者(厚生労働大臣)等の処分が、法律等に基づいた適法かつ妥当な処分であるかを審理する機関です。
🔹不服の訴えを認める「容認」
🔹不服の訴えを認めない「棄却」
🔹訴えの利益がなくなったのに請求を取り下げない場合等の「却下」
🔹保険者(厚生労働大臣)が自ら誤りを認める「原処分の変更」
ここ数年は、審査請求の期間も6か月以上と時間がかかるようになり結果じたいも厳しくなっているそうです。
不服申立制度について
平成28年4月1日に行政不服審査法が一部改正され、万一、審査請求で棄却などの不本意な結果が出された場合は、再審査請求をするか、裁判所に提訴することも可能となったようですが、かなぶんは裁判にまではする余裕も勇気もありません。
この改正により、審査請求、再審査請求の場で、意見陳述する機会が創設されましたので、せめて自分で出来る事として、意見陳述はしたいと考えておりますし、再審査も視野には入れております。
そして、情報提供制度が新たに創設された事により、情報提供として資料の閲覧が可能となった事で、口頭意見陳述がしやすくなっています。
社労士さんを通していないかなぶんが、自分で出来る事を今一つ考え、自分の病気を理解して頂きたいですし、やれる事をやるしかないです…。
正直、怖いですし不安です。
でも、こんな身体では働く事が出来ないのでやれる事をやるしか無いです…。
それにしても時間が無いですね…。だから余計に不安です。この不安がさらに病気を悪化させてしまうんですよね…。
早く良い結果で、解放されたいです。
YouTube
気分をかえて、かなぶんが退職した理由を動画編集してアップしてましたのでご紹介させて下さい。
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ではこの辺で👋また後程✨