かなぶんの波乱万丈記

脳性麻痺児を子どもに持ち、自身も難病を抱えているバツ2アラフィフ女のブログ

MENU

任意継続の喪失回避は一回だけ出来る場合がある❗️

こんにちは👋かなぶんです✨

 

今日は夢を覚えています…寝起きはスッキリしない感じでした。夢は何だかごちゃごちゃしてました。非常に説明しづらい…そしてインパクトのある内容がここに書けない…なので書くのはやめておきます。

さて今日は髪を染めるぞ❗️アッシュ🤣

そして先日から縫っている物がもうすぐ完成するので、お昼の整体までに終わらせる事が出来たらな❗️と考えております。

 

協会けんぽより納付書が届きました

納付期日は今月の26日に改正されていました。

そして喪失回避の文章も一緒に2枚、2ヶ月分入っていました。

昨日の夕方、郵便で届いたので、今日支払いしてきます。

これまでの流れ

かなぶんは1月末で勤めていた会社を退職しました。

退職理由はあまり世間的にはない自然退職と言う形での退職でした。

自然退職とは

かなぶんは元々の持病があり、会社はかなぶんの持病を理解した上で雇って頂いておりました。

病名は強直性脊椎炎と言う日本ではまだ珍しい部類の難病、俗に言う膠原病です。

膠原病は強いストレスで簡単に悪化していく病気でもあります。

一昨年その強いストレスでかなぶんは一気に持病が進行し、そして線維筋痛症の併発も同時に進行してしまいました。線維筋痛症膠原病を発祥した時にすでに同時発祥していたみたいなんです。

一昨年の夏、ある事件から徐々に体調が悪くなり、暮れからは筋肉や関節や筋等に痛みが出始め、元々痛みに強いかなぶんは痛む箇所にテーピングを巻く等して日々を送っていました。

それが夏辺りから昼過ぎまでの下痢と毎日毎日季節の変わり目かと、いや、変わり目以上の抜け毛が続くようになり…不眠に鬱症状も出始めてしまい会社を休む決断をしました。

休職し、傷病手当の申請をしました。

傷病手当は1年と半年までの手続きが取れます。かなぶんは半年から1年休職し、療養と治療に当たろうと考えていました。

実際に、休職に入る際、会社からは、会社から首にする事は出来ないからゆっくり療養と治療をして下さいね!と言うてくださっていました。

が、ですよ。

9月から実際には休職に入ったんですが、有給消化をしたので、会社の事務的処理では10月からが休職の手続きになったそうです。

それがですね、12月の半ば傷病手当の書類を会社に届けに行った際、その際です、会社より突然会社の規約についての話をされました。

会社の規約によれば、3ヶ月で仕事復帰出来ない場合は自然退職と言う扱いになり、仕事復帰するには医師による仕事復帰出来る身体に回復していますと言う診断書が必要になると、突然説明されたんですね…。

既に1月末までは復帰出来ないと言う診断書を提出していたかなぶん…それを1月うちに復帰出来るまでに回復しましたと言う診断書が必要ですと言われたんですね…。意味不明でした。

当然復帰出来る身体ではありませんでしたから会社の規約に従いかなぶんは退職しました。

自然退職とは、実に会社の都合の為にだけあるものです。

会社は労働基準上、職員に対して会社から「辞めてくれ」とは雇用条件上言えないようになっています。ですが、規約に示す事によりこういった会社に取って都合の悪くなった職員を上手く首に出来るようになっているんです。

これが、自然退職です。

言葉は綺麗ですが、用は首切りですよ。

雇用保険はどうなるか

以前書きましたが、自然退職をされた方は会社から求められても絶対に、退職願いや退職届けは出さないようにして下さい。自然退職は自己都合退職ではなく、あくまで会社の規約に則り退職せざるを得なくなった訳ですから、退職届けは全く書く必要はないです。

退職届けを求められたかなぶんは、腑に落ちなかったのでネットで調べたり、実際に職業安定所へ出向き確認しました。

職業安定所の方からは

自然退職は自己都合退職ではないので、会社から退職届けを求められ提出してしまえばそれは書類上自己都合退職の扱いとなってしまいます。ですから雇用保険の認定も不利になってくると説明されました。

かなぶんは、傷病手当を請求していますので、すぐに雇用保険が必要な訳ではありません。がしかし、自己都合退職では無いのに、自己都合退職になるのは気分的に許せませんでした。

退職届けを出してくれないと、離職票が作れないと会社から言われましたが、退職届けは提出せずに、逆に会社側に自然退職させた職員の離職票の発行手続きの方法を教えてあげました。

実際、離職票が出来上がらないと実は後の処理が何も出来ないんです。

任意継続した保険証の発行
国民年金の免除の申請
非課税の処理
雇用保険の延長手続き

等があります。

任意継続は納付期日を守らないと即脱会

任意継続したのが2月頭でした。第一回目と二回目の納付期日は3月10日でした。

これをかなぶんは、勝手に15日と勘違いしていました。

13日に支払いに行こうと納付書を取り出してビックリ。期日が過ぎている…。しかも第一回目と二回目の納付がされなければ、継続をした月から保険証を利用した病院での支払い分全てを遡って返納しなくてはなりませんと書かれています。

これが任意継続の喪失…

気がついたのが土曜日の夕方でしたので、気分も喪失したまま月曜日の朝を待ちました。

そして月曜日、協会けんぽにて説明したところ、今回だけは喪失回避が出来る事になりました。

昨日新しい納付書が届きました。

次納付期日を守らなかった場合、いかなる場合でも喪失し、国保に切り替わります。

納付書が届いたら直ぐに支払いするように今後気をつけますと誓いました。

任意継続されてる方、これからされる方はぜひ、納付期日だけはおきおつけ下さい。
そして、一回だけなら喪失回避が出来る事を頭に是非入れて置いて下さい。

では以上です。

 

YouTube

息子が電動車椅子に乗って上手に操作している動画です。参観日の日に電動車椅子に乗ると言う事で、学校で撮影さしていただきました‼️

是非見て下さい✨将来申請が出来そうです✨

https://youtu.be/6lZN9XYUNyM

f:id:mahimahikanabunnbunn:20210318102953j:image

チャンネル登録👍ボタン宜しくお願い致します💖

 

ではこの辺で👋また後程✨